宿泊約款

【宿泊約款】

第1条 本約款の適用
  • 当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。
  • 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じることが出来ます。
第2条 宿泊契約の申込み
  • 1 当館に宿泊契約の申し込みを行う場合は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
     (1)宿泊者の氏名、年齢、性別、電話番号
     (2)宿泊日及び到着予定時刻
     (3)その他当館が必要と認める事項
  • 2 宿泊者が、宿泊中に(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 予約金
  • 1 前条の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を超える時は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
  • 2 予約金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第5条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、第17条の規定を適応する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序に充当し、残額があれば、第10条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第4条 宿泊引受の拒否 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  • (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • (2)満床(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3)宿泊しようとする人が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められられるとき。
  • (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
        イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は、暴力団関係者、その他はん社会的勢力
        ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
        ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  •  
  • (5)宿泊しようとする人が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (6)宿泊しようとする人が、伝染病であると明らかに認められるとき。
  • (7)宿泊に関し暴力的要求、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
  • (9)都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。
第5条 宿泊客の契約解除権
  • 1 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の申込者が、宿泊契約の全部又は一部を解除したときは、別表第2 「違約金申し受け規定」により違約金を申し受けます。
  • 3 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。(事前に到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)
  • 4 前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共に運輸機関の不着又は遅延その他、宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
第6条 当館の契約解除権
  • 1 当館は、次の場合には、宿泊契約期間中であっても宿泊契約を解除することができます。
    (1)第4条 (3)から(9)までに該当することとなったとき。
    (2)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  • 2 当館は、前項の規定により宿泊契約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還いたします。
第7条 宿泊の登録
  • 1 宿泊者は、宿泊日当日、フロントにおいて、次の事項を登録してください。
    (1)宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他当館が必要と認める事項
  • 2 宿泊者が第10条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
以上
第8条 客室の使用時間
  • 1 宿泊者が、客室を使用いただく時間は、午後3時から翌朝9時までとします。連泊の予約をされた場合も、一泊ずつご精算の上、毎朝9時には一度ご退館いただきます。
    ※一部の宿泊プランによっては、使用時間が異なる場合があります。
  • 2 前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には所定の追加料金を申し受けます。
以上
第9条 営業時間
  • 1 当館の営業時間は、次のとおりとします。
      平日 午前10時30分~翌午前9時、 日曜日 午前10時30分~午後11時
      ただし、日曜日が連休の中日に当たる場合等、営業時間を変更する場合があります。
  • 2 館内施設等の営業時間はホームページ、備付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
  • 3 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適切な方法をもってお知らせします。
以上
第10条 料金の支払い
  • 1 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1「宿泊料金の内訳」に掲げるところによります。
  • 2 前項の宿泊料金の支払いは通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、ご到着手続き時にフロントにおいて行っていただきます。
  • 3 当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
以上

【宿泊約款】

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